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令和8年(2026年)4月1日号

★ シリーズ~令和8年度税制改正における改正および見直し項目

  令和8年度税制改正における主な項目についてご紹介します。


法人課税

 ・賃上げ促進税制の廃止および見直し

 ・特定税額控除規定の不適用措置の見直し

 ・特定経営力向上設備等特別償却・税額控除制度の見直し

 ・中小企業の減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し


消費課税

 ・2割特例の見直し

 ・輸入少額免税の制度の見直し


個人所得税

 ・青色申告特別控除の見直し

 ・セルフメディケーション税制の見直し

 ・通勤手当の非課税限度額の見直し

 ・ふるさと納税の見直し


資産課税

 ・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止

 ・特例事業承継税制における特例承継計画提出期限延長

 ・相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象範囲拡充

 ・貸付用不動産と貸付用不動産の小口化商品の評価方法の見直し


その他

 ・固定資産税・不動産取得税の免税点の見直し

 ・暗号資産取引に係る課税の見直し

 ・総合課税の対象となる社債利子の範囲の整備


 詳細は「シリーズ税制改正」にてお届けいたします。


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★ ストレスチェックだけじゃないぞ!労働安全衛生法の改正ポイント

 令和6年11月号にて、従業員のメンタルヘルスケアの観点からストレスチェック制度についてご紹介しました。この時には50名以下の事業所においては努力義務であり、強制的に行う必要はないことをお伝えしました。

 ところが、今回お伝えする労働安全衛生法(安衛法)の改正で、これまで努力義務であった50名以下の事業所においても実施する義務が発生することになりました。今回は、知らなかったでは済まない、安衛法の改正についてご紹介します。


 労働安全衛生法(安衛法)は、職場で働く人の安全と健康を確保し、快適な職場環境を作ることを目的とした法律です。この法律が2025年に改正され、2026年から順次段階的に施行されます。


 この度の改正のポイントは次の5つです。

1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

 注文者が講じるべき措置、個人事業者自身が講じるべき措置が明確化、厳格化され、業務上の災害防止を目指します。


2.職場のメンタルヘルス対策の推進

 こちらは冒頭に触れたストレスチェックの義務化です。


3.化学物質による健康障害防止対策等の推進

 化学物質の譲渡や提供においての危険性および有害物質情報の通知義務の見直しです。


4.機械等による労働災害の防止の促進等

 ボイラーやクレーン等の特定機械について、安全性を確保するために製造許可申請の審査を民間の登録機関に移管する改正が行われます。


5.高齢者の労働災害防止の推進

 多くの高年齢労働者が現役世代とともに働く現代社会において、高年齢労働者の労働災害の増加が問題視されており、そうした現状を改善すべく高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理措置を講じることを努力義務として示されました。


 多くの事業者に当てはまるのは、メンタルヘルス対策と高齢者労働災害防止策ではないでしょうか。ストレスチェックは努力義務から強制実施へ、高齢労働者を雇用する事業者は働く環境を高齢労働者の特性に合わせて整備するなど、なかなかハードルが高いかもしれません。しかしながら、早いものは本日から施行されますので厚生労働省のホームページ、または事務所通信から詳細をご確認ください。


 損害保険では、労災保険とは別に保障をする業務災害保険を取り扱っています。そちらの保険の付帯サービスとしてストレスチェックが付いているものもございますので、ご興味があれば、弊所監査担当者にご相談ください。

 知らなかったでは済まされない、安衛法の改正がもう始まっています。しっかり理解をし、しっかり備えて日々の業務に取り組みましょう。



労働安全衛生法の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001208068.pdf

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html

                                            [ 4月号のトップへ ]


★ 姿は有れど、除却をする

 使用していた資産が使えなくなった場合、設備を廃棄処理し、帳簿上、資産から費用に振替処理をします。これを「除却」といいます。簿価と廃棄費用から処分見込価額を控除した金額を除却損として損金算入することができます。これが一般的な「除却」の処理方法になります。ちなみに、処分見込価額とはスクラップとして引き取ってもらう際の価額であるため、スクラップとしての価額がなければ、加味する必要はありません。


 一方、「有姿除却」という方法があり、廃棄はしていないが、一定要件を満たすことで除却損として損金算入することが可能です。しかし、適用にはいくつか注意点がありますので、今回は有姿除却を行う際の注意点をお伝えします。なお、目に見える有形固定資産だけではなく、ソフトウェアのような無形固定資産でも適用することが可能です。


 有姿除却については、法人税法基本通達7-7-2と7-7-2の2に記載があり、7-7-2は有形固定資産、7-7-2の2は無形固定資産について記載されています。どのような場合に適用可能かが(1)と(2)に記載されており、通達を読んでいくと「明らか」という言葉がいくつかあることに気づきます。有姿除却を適用する場合は、この「明らか」ということがとても重要です。


・利用しない理由を「明らか」にする

 例えば、製造販売業から販売業にシフトする場合、製造用設備を使う必要がなくなります。業態をシフトする場合、それを決定する会議等が行われるかと思いますのでその際の稟議書や議事録の保管を必ず行ってください。


・利用できない理由を「明らか」にする

 故障等によるものであれば、修理対応費用がいくらになるかがわかる見積書を保管し、破損状況等がわかるように写真も保管をしてください。また、特定の取引先からの注文に対応するために専用設備を有している場合、取引がなくなれば、設備を利用しなくなります。取引停止の経緯がわかる記録等の保管をしてください。


 上記の保管資料等はあくまで一例です。様々なことが想定されるため、できるだけ多くの証拠を保管しておいてください。上手く活用すれば、とても便利ですが、税務調査において、指摘を受けるリスクがあります。必要以上に恐れる必要はありませんが、場合によっては有姿除却ではなく、費用をかけてでも実際に除却する方がよい場合もあり得ますので、自社の状況に応じて適切に運用してください。

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令和8年(2026年)3月2日号

★ シリーズ~税金納付は手間いらずの自動ダイレクトで!

 近年、ダイレクト納付やインターネットバンキングによる納付など、金融機関の窓口に行かずとも納税できる仕組みが整備されています。十分便利なのですが、より便利でより簡単な仕組みがあります。今回はその納税方法をご紹介いたします。是非ご一読ください。


 冒頭のより便利な納税方法とは、「自動ダイレクト納付」です。令和6年4月1日よりスタートしています。名前を見ると、ダイレクト納付に自動が付いただけなのですが、ダイレクト納付よりも便利な納税方法となっています。
 自動ダイレクト納付は、e-taxで申告書を送信する際に自動ダイレクトを利用する旨にチェックを入れるだけで、税金が自動的に引き落とされる仕組みになっています。法定申告期限の当日に申告書の金額通りに引き落としてくれるため、金額間違いや納付もれを防ぐことができます。特別な手続きは不要で、申告書さえ送ってしまえば納税まで完結します。税金の納付に時間をかけたくないとお考えの方は、自動ダイレクト納付の利用をぜひご検討ください。


 ご利用の際には、ダイレクト納付の利用届出書を提出していない場合には利用開始届出書を提出する必要があること、ダイレクト納付利用開始届出は提出から利用できるようになるまで1か月程度の時間を要すること、対応できる納税額に上限があること等の注意点がありますので、国税庁のホームページをご確認ください。
 また、TKCシステムでは現時点では法人税と消費税のみ対象で、その他の税目には対応していません。対象外の税目については、TKC電子納税かんたんキットで対応できる場合がありますので、気になった方はお気軽にご相談ください。


 便利になっていく電子納税をフル活用して、どんどん無駄を省いていきましょう!


 ご利用にはいくつか注意点もございます。詳細は以下をご覧ください。
国税庁 G-2-2 ダイレクト納付の手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm#jidoudirect


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★ 相次相続控除と申告

 相次相続とは、短期間のうちに相次いで相続が発生することを指します。ご遺族にとっては精神的な負担だけでなく、短期間に2度も相続税を納めなければならないといった、金銭的な負担も重なることとなります。相次相続控除はこれらの負担軽減のため調整する制度です。


1.相次相続控除
 10年以内に2回目の相続が発生した場合、1回目の相続で支払った相続税のうち、一定額を2回目の相続税から差し引くことができ、同じ財産に対して何度も課税されるのを防ぎます。


2.相次相続控除の適用を受けるための要件

  • 被相続人が相続人であったこと
  • 1回目の相続から10年以内に2回目が発生したこと
  • 相続人であること(相続を放棄した人および相続権を失った人等が、遺贈で財産を取得した場合は適用されません。)


3.申告について
 相次相続控除を適用して相続税額が0円になる場合は原則として、申告は不要です。相次相続控除の適用は申告を要件としないためです。なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用し相続税額が0円となる場合は申告が必要となりますのでご留意ください。


国税庁
相相続控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm

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★ そのお祝い金給与課税されるかもしれませんよ!

 みなさんこんにちは、今月は卒業式シーズンということでお祝い金についてお話しようと思います。

 

 結婚、出産等の祝金品、お誕生日のお祝い金など支給しておられる会社さんはおられるのではないかと思います。従業員のための祝金だからといって高価な品や高額なお金を渡されてはいませんか。それ給与課税されるかもしれませんよ。
 雇用契約に基づいて支払われることが常識的に認められるお祝い金については、課税される心配はありませんが、そうでない金品の支給については給与課税をされてしまうケースがあるのです。給与課税の判定は支給対象の人の地位等に照らし社会通念上相当と認められるものであるかどうかで決まってきます。


〇給与課税となる祝金の例

  • 誕生日のお祝い金
  • 社会通念上相当と認められない祝金
  • 就職お祝金


〇給与課税とならない祝金の例

  • 結婚・出産等の祝金品(社会通念上相当)
  • 記念品


 実際に誕生日のお祝金が給与課税と判断された事例もありますので金額にはご注意ください。
 所得税基本通達28-5で詳しく書いてありますのでご参照ください。
URL https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm


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令和8年(2026年)2月2日号

★ 2025年(令和7年)分 確定申告の留意点

 2025年(令和7年)分の確定申告時期が近づいてきました。確定申告が初めてという方も毎年されている方も、今年の重要な変更点等、注意すべき点をお伝えします。


・2025年(令和7年)分の所得税の確定申告期間は、原則として2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。

 還付となる申告については2月16日以前に申告が出来ます。

・基礎控除額48万円が、合計所得金額に応じて58万円~95万円に変更されました。合計所得金額132万円以下の場合、95万円に大幅に引き上げられました。

・給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入が190万円以下の場合は控除額が一律65万円になりました。

・扶養控除や配偶者控除の対象となる親族の合計所得金額の要件が、従来の48万円以下(給与収入なら103万円以下)から58万円以下(給与収入なら123万円以下)に変更されました。

・19歳以上23歳未満の特定親族(主に大学生世代)を対象とした「特定親族特別控除」が創設され、その特定親族の合計所得金額(58万円超123万円以下)に応じて段階的な控除となります。

・マイナンバーカードで自宅からe―Taxで申告される場合、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限を過ぎた場合、e‐Tax手続き等のご利用ができません。

 特に、確定申告期は、更新窓口(市区町村)の混雑が予想されますので、早めに更新手続きをお願いします。

・Windows10については、令和7年10月14日をもってマイクロソフト社におけるサポートが終了したことに伴い、国税庁の「確定申告書作成コーナー」では推奨環境外となりましたので、最新のセキュリティ環境を保てるWindows11の利用が安全です。


所得税の基礎控除の見直し等については以下からご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01

確定申告全般については、国税庁 令和7年分確定申告特集からご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/


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★ スマホとマイナポータル連携で申告がより簡単になります

 国税庁は、令和7年分の確定申告をスマートフォンとマイナポータルの連携によってこれまで以上に便利に行えるように案内しています。特にスマートフォンを活用した申告の利便性が大きく向上しています。


・確定申告のスマホ対応が拡充

 国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」では、画面の案内に従って入力するだけで、所得税、消費税、贈与税等の申告書の作成とe-Taxによる送信が可能です。自動計算機能もあり、計算ミスの心配がありません。


・iPhoneでのマイナンバーカード利用にも対応

 これまでAndroidのスマホだけの対応だったスマホ用電子証明書による申告送信がiPhoneでも利用可能になりました。マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても生体認証でログインや申告書の作成、e-Taxの送信が可能で、よりスムーズに申告が行えます。

 

・マイナポータル連携機能の活用

 マイナポータル連携とは、控除証明書等のデータ(給与、年金、医療費、ふるさと納税など)をマイナポータル経由で一括取得し、自動で申告書へ入力する機能です。書類の収集や手間が大幅に軽減できるなどのメリットがあり、利用者数は年々増加しています。

 スマホのマイナンバーカード利用には、事前にマイナポータルからスマホのマイナンバーカードの利用申請と登録が必要です。また、マイナンバーカードと電子証明書それぞれに有効期限があり、期限切れになるとe-Taxが利用できませんのでご注意ください。

(参考)

国税庁

令和7年度の確定申告はスマホでマイナポータル連携でもっと便利に

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/index.htm

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★ 労働基準法 約40年ぶりの大改正に向けて

 ニュース等ですでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、労働基準法の約40年ぶりの大改正に向けて議論が進められています。2026年の通常国会への提出は見送られることになりましたが、本記事ではどのような改正内容が議論されていたかをご紹介いたします。大改正に事前に備えるためにも、ぜひご一読ください。

 

1.14日以上の連続勤務の禁止

 現行法では、週に1日の休日を付与することが原則ですが、4週を通じ4日以上の休日を付与することが特例で認められています。この特例で、36協定を締結し割増賃金を支払うことで、理論上協定の範囲内で無制限に連続勤務させることが可能となっていました。これについて、14日以上の連続勤務を禁止することが検討されています。


2.法定休日の特定

 週休2日制の採用の普及により、法定休日と所定休日が混在している現状を踏まえ、明確に特定することを法律上に規定すべきとの議論がなされました。


3.勤務間インターバル

 努力義務とされている勤務間インターバルを労働基準法により義務化すべきとの議論がなされています。具体的には、原則として11時間のインターバルを確保するという案が検討されています。


4.つながらない権利

 勤務時間外に仕事の連絡がつながらない状態を確保するために、労使間での話し合いを推進するガイドライン策定が議論されています。つながらない権利が法制化されれば、労使間での具体的なルール作りが必要となります。


5.年次有給休暇制度

 年次有給休暇取得時の賃金の計算方法について、現状では3通りの計算方法を選択できます。日給制・時給制の労働者は、使用者が選択する計算方法によっては賃金が大きく減額される可能性があり、月給制の減額されない方式との間で公平性に欠けています。そのため、日給制・時給制についても、月給から減算されない方式に固定することが議論されています。


6.副業・兼業の場合の割増賃金

 労基法において、副業をしている場合には、本業と副業の所定労働時間を通算し割増賃金を支払うこととされています。副業をしている労働者においては、本業と副業の労働時間を細かく申告する必要があるといった負担が生じています。このことが労使ともに副業を阻害する要因になっていることが懸念されるため、労働時間を通算しない方向で検討されています。


 今回は国会への提出が見直されましたが、改正が実施されれば対応しなければならない事項が多々あります。今後の動きにご注目ください。


参照 厚労省「労働基準関係法制研究会報告書」

https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001370269.pdf


★ 今年もあるぞ!!IT導入補助金

 デジタル化やIT化を進めたい企業にとって、ネックとなるのが導入費用ではないでしょうか。そんな時に活用できる補助金がIT導入補助金と呼ばれる補助金です。今回は、2026年のIT導入補助金の動向と補助金の交付を受けた際の圧縮記帳についてご紹介します。


 IT導入補助金は正式名称「サービス等生産性向上IT導入支援事業」と言い、中小企業等が、自社の課題やニーズに合ったツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や生産性向上、DXを推進することを主目的として、中小企業庁が主導し、2017年にスタートした補助金です。 

 IT導入補助金は2026年からデジタル化・AI導入補助金と名称を変更して事業が継続されることが決定しています。

 「通常枠」「複数者連携デジタル枠・AI導入枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策促進型」の5つから構成され、導入を目指しているツールに合わせて募集枠を検討する必要があります。申請に関しては、補助金を利用したい企業が自由にできるわけではなく、IT導入支援事業者による申請が必要です。ツールを購入する取引先が導入支援事業者に登録しているかを購入前に聞くとよいでしょう。


 IT導入補助金を利用して購入した固定資産は、交付を受けた補助金等の額に相当する金額の範囲内で一定の条件を満たした場合に圧縮記帳を適用することが可能です。圧縮記帳とは、固定資産の購入に対して受け取った補助金を基に計算した圧縮限度額を損失に計上するか、積立金として法人税申告書上で損金算入する等の方法で、その期の税負担を軽減する税法上の特例です。

 FX2クラウドなどの月額クラウドサービスを導入した場合、圧縮記帳は適用できるのでしょうか。クラウド型のソフトウェア等は、固定資産ではなく、あくまでもサービスを提供している会社の所有物となり、月額の使用料を損金処理するか、もしくは繰延資産として計上することになります。自己の資産ではないことになりますので、原則として直接的な圧縮記帳を適用することはできないと考えられます。

 圧縮記帳にも直接減額方式や積立金方式、引当金方式と複数の方法があります。いずれも細かな要件や処理がありますので、補助金を活用し固定資産を購入された際にはお気軽に弊所監査担当者にご質問いただけますと幸いです。


中小企業庁:IT導入・DXによる生産性向上を支援!

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf

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令和8年(2026年)1月5日号

★ 新年のごあいさつ

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は、格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和7年には日本で初めての女性首相が誕生し、高市首相には期待が集まっていることかと思います。そんな中、年末には税制改正大綱が発表され、年収の壁の引上げやインボイス制度の一部見直し、NISAの一部拡充など、事業者の皆様や国民が気になる項目が盛り込まれています。まだまだ変化していく経済環境ですが、企業の皆様へ有益な情報を提供し、引き続き厳しい経営環境にある企業の皆様に、所長・スタッフ一丸となってご支援を行って参る所存でございます。

皆様のご健康とご多幸を心から祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

最後に、本年も、メールマガジンをより一層良いものにして皆様にお届けいたしたく、スタッフ一同意気込んでおります。

引き続きのご愛読のほど、重ねてお願い申し上げます。


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★ シリーズ~ 税制改正大綱が発表されました

 令和7年12月19日に令和8年度税制改正大綱が閣議決定されました。公表された中から主要な項目を抜粋してご紹介します。


〇個人所得税

・基礎控除の引き上げ58万円から62万円へ

・給与所得控除の最低保障額の引き上げ

・ひとり親控除の拡充、所得控除が35万円から38万円へ引き上げ

・防衛特別所得税の創設、所得税額に対して税率1%を課す

・復興特別所得税の税率を現行の2.1%から1.1%へ引き下げ


〇住宅・土地税制

・住宅ローン控除の適用期限延長、見直し


〇金融・証券税制

・NISA:非課税口座の口座開設可能年齢の下減の撤廃


〇資産課税

・教育資金の一括贈与の非課税措置は令和8年3月末をもって撤廃

・個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について個人事業承継計画の提出期限を2年6か月延長


〇法人課税

・少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例の基準を40万円未満に引き上げ

・賃上げ促進税制は適用期限をもって廃止


〇消費課税

・国境を越えた電子商取引に係る課税の対象の見直し

・インボイス制度2割特例の廃止、令和9年、10年のみ個人事業者限定3割特例開始

 

・適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入に関する税額控除に関する経過措置


 以上が主な改正点となります。以下にURLを貼りますのでご参照ください。

 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

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★ 住所等変更登記の義務化制度が始まります

 令和8年4月1日より住所等変更登記が義務化されます。この制度は、不動産所有者の氏名(名称)や住所に変更があったときに、変更日から2年以内に登記をする義務が生じるという制度となっています。不動産所有者が対象になるため、個人・法人問わず影響がある制度となっています。怠ってしまうと罰則がある制度ですので不動産を所有している方は是非ご一読ください。


・制度の目的

 所有者や連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることに対応するために開始される制度となっています。あくまで、任意であった変更登記が今回の改正により義務化されました。


・制度の罰則

 正当な理由なく変更登記をしない場合は5万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。また、制度の義務化開始前に住所等に変更があった場合は令和10年3月末までに変更登記する必要がありますので、開始前だからといって無視はできない制度になっています。


・スマート変更登記の利用

 制度開始に先立ち「スマート変更登記」という無料サービスが開始されています。このサービスを利用することで住所等に変更があった際には法務局が変更登記を行ってくれるという制度となっています。今後だけではなく、既に住所等の変更がある場合にもこの「スマート変更登記」を利用すれば対応ができます。

 なお、メールによる確認がされる仕組みになっているため、いざというときにメールが届かないことがあり得ますし、迷惑メールとして処理されないように気をつける必要があります。詳細は法務省HPをご確認ください。


 以上が新たな制度となっています。令和6年4月1日に開始された相続登記の義務化と同じで「所有者不明土地」に対する取り組みとなっています。

面倒な制度にも思えますが、無駄になっている資源を有効活用するために必要な制度ですので、氏名(名称)若しくは住所が変更となった際には必ず登記手続きを行うようにしてください。参考に法務省HPのURLを貼っておきますので、こちらも一度ご確認をしてみて下さい。


<法務省HP>

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

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★ 石見地方の情報を手に入れるアプリをご存知ですか?

 スマートフォンを持っているのが当たり前の時代ですが、皆さんはどのようなアプリケーションを利用されていますか。メッセージアプリやソーシャルネットワークサービスアプリなど、様々なアプリが溢れていますが、ある調査によるとGoogle Playに公開されているアプリ数は2017年時点で350万超となっており、2025年末においては更に増加していることと推察されます。

 そんな中、ここ島根県石見地方の情報をタイムリーに把握できるWebアプリの提供が始まっています。その名も「しまぷらさいと」 今回は、「しまぷらさいと」についてご紹介いたします。


 コンセプトは、豊富な資源が存在する石見地方、「しまぷらさいと」を通じて人と人とを繋げることで西の都を築き、最終的に魅力度ランキング日本1位を目指すこととされています。

 石見地方の「産:いわみの力」「官:くらしの情報」「学:新しいトレンド」の3つを柱に構成されており、石見地方の全ての市町村の情報を受け取ることができることとなっています。


 注意点として、Webアプリとなっているため、Google PlayやApp Storeで検索しても見つけることができません。インターネットブラウザ上で検索していただくことでアクセスすることができます。また、ブラウザの設定で「ホーム画面に追加」をしておくと、スマートフォン上にショートカットアイコンを作成することができるため、以降はスマートフォンアイコンより閲覧が可能です。


 情報発信または掲載を希望する企業や地方自治体、教育機関は、「しまぷらさいと」内にある広告掲載依頼より、アプリ運営会社に連絡をとることができます。今後、様々な企業等が参画することで、アプリ内の情報量も豊かになることが期待されています。


 自分の住んでいる町の情報はもちろん、住んでいない石見地方の情報を知ることのできるツールではないかと思います。皆さんもぜひ、「しまぷらさいと」と検索していただき、1度ご覧になってみてはいかがでしょうか。


 

しまぷらさいと

https://shimapurasaito.com/

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過去の記事

過去の記事を以下に掲載しています。(PDFにてダウンロード可)

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