経営アドバイス・コーナー
経営アドバイス・コーナー
オンライン決済にも対応!BESTホームページ
近重勉税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

中国税理士会所属

お気軽にお問合せください。
近重勉税理士事務所
TEL:0855-22-0455

≫メールマガジン 

メールマガジンのリンク及び バックナンバー ページです。 各号の詳細をご確認いただけます。

2026年1月分2026年2月分2026年3月分2026年4月分
2026年5月分2026年6月分2026年7月分2026年8月分
2026年9月分2026年10月分2026年11月分2026年12月分

令和8年(2026年)2月2日号

★ 2025年(令和7年)分 確定申告の留意点

 2025年(令和7年)分の確定申告時期が近づいてきました。確定申告が初めてという方も毎年されている方も、今年の重要な変更点等、注意すべき点をお伝えします。


・2025年(令和7年)分の所得税の確定申告期間は、原則として2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。

 還付となる申告については2月16日以前に申告が出来ます。

・基礎控除額48万円が、合計所得金額に応じて58万円~95万円に変更されました。合計所得金額132万円以下の場合、95万円に大幅に引き上げられました。

・給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入が190万円以下の場合は控除額が一律65万円になりました。

・扶養控除や配偶者控除の対象となる親族の合計所得金額の要件が、従来の48万円以下(給与収入なら103万円以下)から58万円以下(給与収入なら123万円以下)に変更されました。

・19歳以上23歳未満の特定親族(主に大学生世代)を対象とした「特定親族特別控除」が創設され、その特定親族の合計所得金額(58万円超123万円以下)に応じて段階的な控除となります。

・マイナンバーカードで自宅からe―Taxで申告される場合、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限を過ぎた場合、e‐Tax手続き等のご利用ができません。

 特に、確定申告期は、更新窓口(市区町村)の混雑が予想されますので、早めに更新手続きをお願いします。

・Windows10については、令和7年10月14日をもってマイクロソフト社におけるサポートが終了したことに伴い、国税庁の「確定申告書作成コーナー」では推奨環境外となりましたので、最新のセキュリティ環境を保てるWindows11の利用が安全です。


所得税の基礎控除の見直し等については以下からご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-01

確定申告全般については、国税庁 令和7年分確定申告特集からご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/


 2月号のトップへ ]

★ スマホとマイナポータル連携で申告がより簡単になります

 国税庁は、令和7年分の確定申告をスマートフォンとマイナポータルの連携によってこれまで以上に便利に行えるように案内しています。特にスマートフォンを活用した申告の利便性が大きく向上しています。


・確定申告のスマホ対応が拡充

 国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」では、画面の案内に従って入力するだけで、所得税、消費税、贈与税等の申告書の作成とe-Taxによる送信が可能です。自動計算機能もあり、計算ミスの心配がありません。


・iPhoneでのマイナンバーカード利用にも対応

 これまでAndroidのスマホだけの対応だったスマホ用電子証明書による申告送信がiPhoneでも利用可能になりました。マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても生体認証でログインや申告書の作成、e-Taxの送信が可能で、よりスムーズに申告が行えます。

 

・マイナポータル連携機能の活用

 マイナポータル連携とは、控除証明書等のデータ(給与、年金、医療費、ふるさと納税など)をマイナポータル経由で一括取得し、自動で申告書へ入力する機能です。書類の収集や手間が大幅に軽減できるなどのメリットがあり、利用者数は年々増加しています。

 スマホのマイナンバーカード利用には、事前にマイナポータルからスマホのマイナンバーカードの利用申請と登録が必要です。また、マイナンバーカードと電子証明書それぞれに有効期限があり、期限切れになるとe-Taxが利用できませんのでご注意ください。

(参考)

国税庁

令和7年度の確定申告はスマホでマイナポータル連携でもっと便利に

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/index.htm

2月号のトップへ


★ 労働基準法 約40年ぶりの大改正に向けて

 ニュース等ですでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、労働基準法の約40年ぶりの大改正に向けて議論が進められています。2026年の通常国会への提出は見送られることになりましたが、本記事ではどのような改正内容が議論されていたかをご紹介いたします。大改正に事前に備えるためにも、ぜひご一読ください。

 

1.14日以上の連続勤務の禁止

 現行法では、週に1日の休日を付与することが原則ですが、4週を通じ4日以上の休日を付与することが特例で認められています。この特例で、36協定を締結し割増賃金を支払うことで、理論上協定の範囲内で無制限に連続勤務させることが可能となっていました。これについて、14日以上の連続勤務を禁止することが検討されています。


2.法定休日の特定

 週休2日制の採用の普及により、法定休日と所定休日が混在している現状を踏まえ、明確に特定することを法律上に規定すべきとの議論がなされました。


3.勤務間インターバル

 努力義務とされている勤務間インターバルを労働基準法により義務化すべきとの議論がなされています。具体的には、原則として11時間のインターバルを確保するという案が検討されています。


4.つながらない権利

 勤務時間外に仕事の連絡がつながらない状態を確保するために、労使間での話し合いを推進するガイドライン策定が議論されています。つながらない権利が法制化されれば、労使間での具体的なルール作りが必要となります。


5.年次有給休暇制度

 年次有給休暇取得時の賃金の計算方法について、現状では3通りの計算方法を選択できます。日給制・時給制の労働者は、使用者が選択する計算方法によっては賃金が大きく減額される可能性があり、月給制の減額されない方式との間で公平性に欠けています。そのため、日給制・時給制についても、月給から減算されない方式に固定することが議論されています。


6.副業・兼業の場合の割増賃金

 労基法において、副業をしている場合には、本業と副業の所定労働時間を通算し割増賃金を支払うこととされています。副業をしている労働者においては、本業と副業の労働時間を細かく申告する必要があるといった負担が生じています。このことが労使ともに副業を阻害する要因になっていることが懸念されるため、労働時間を通算しない方向で検討されています。


 今回は国会への提出が見直されましたが、改正が実施されれば対応しなければならない事項が多々あります。今後の動きにご注目ください。


参照 厚労省「労働基準関係法制研究会報告書」

https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001370269.pdf


★ 今年もあるぞ!!IT導入補助金

 デジタル化やIT化を進めたい企業にとって、ネックとなるのが導入費用ではないでしょうか。そんな時に活用できる補助金がIT導入補助金と呼ばれる補助金です。今回は、2026年のIT導入補助金の動向と補助金の交付を受けた際の圧縮記帳についてご紹介します。


 IT導入補助金は正式名称「サービス等生産性向上IT導入支援事業」と言い、中小企業等が、自社の課題やニーズに合ったツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や生産性向上、DXを推進することを主目的として、中小企業庁が主導し、2017年にスタートした補助金です。 

 IT導入補助金は2026年からデジタル化・AI導入補助金と名称を変更して事業が継続されることが決定しています。

 「通常枠」「複数者連携デジタル枠・AI導入枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策促進型」の5つから構成され、導入を目指しているツールに合わせて募集枠を検討する必要があります。申請に関しては、補助金を利用したい企業が自由にできるわけではなく、IT導入支援事業者による申請が必要です。ツールを購入する取引先が導入支援事業者に登録しているかを購入前に聞くとよいでしょう。


 IT導入補助金を利用して購入した固定資産は、交付を受けた補助金等の額に相当する金額の範囲内で一定の条件を満たした場合に圧縮記帳を適用することが可能です。圧縮記帳とは、固定資産の購入に対して受け取った補助金を基に計算した圧縮限度額を損失に計上するか、積立金として法人税申告書上で損金算入する等の方法で、その期の税負担を軽減する税法上の特例です。

 FX2クラウドなどの月額クラウドサービスを導入した場合、圧縮記帳は適用できるのでしょうか。クラウド型のソフトウェア等は、固定資産ではなく、あくまでもサービスを提供している会社の所有物となり、月額の使用料を損金処理するか、もしくは繰延資産として計上することになります。自己の資産ではないことになりますので、原則として直接的な圧縮記帳を適用することはできないと考えられます。

 圧縮記帳にも直接減額方式や積立金方式、引当金方式と複数の方法があります。いずれも細かな要件や処理がありますので、補助金を活用し固定資産を購入された際にはお気軽に弊所監査担当者にご質問いただけますと幸いです。


中小企業庁:IT導入・DXによる生産性向上を支援!

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf

[ 2月号のトップへ ]

 [ ページのトップへ

令和8年(2026年)1月5日号

★ 新年のごあいさつ

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は、格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和7年には日本で初めての女性首相が誕生し、高市首相には期待が集まっていることかと思います。そんな中、年末には税制改正大綱が発表され、年収の壁の引上げやインボイス制度の一部見直し、NISAの一部拡充など、事業者の皆様や国民が気になる項目が盛り込まれています。まだまだ変化していく経済環境ですが、企業の皆様へ有益な情報を提供し、引き続き厳しい経営環境にある企業の皆様に、所長・スタッフ一丸となってご支援を行って参る所存でございます。

皆様のご健康とご多幸を心から祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

最後に、本年も、メールマガジンをより一層良いものにして皆様にお届けいたしたく、スタッフ一同意気込んでおります。

引き続きのご愛読のほど、重ねてお願い申し上げます。


[ 1月号のトップへ

★ シリーズ~ 税制改正大綱が発表されました

 令和7年12月19日に令和8年度税制改正大綱が閣議決定されました。公表された中から主要な項目を抜粋してご紹介します。


〇個人所得税

・基礎控除の引き上げ58万円から62万円へ

・給与所得控除の最低保障額の引き上げ

・ひとり親控除の拡充、所得控除が35万円から38万円へ引き上げ

・防衛特別所得税の創設、所得税額に対して税率1%を課す

・復興特別所得税の税率を現行の2.1%から1.1%へ引き下げ


〇住宅・土地税制

・住宅ローン控除の適用期限延長、見直し


〇金融・証券税制

・NISA:非課税口座の口座開設可能年齢の下減の撤廃


〇資産課税

・教育資金の一括贈与の非課税措置は令和8年3月末をもって撤廃

・個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について個人事業承継計画の提出期限を2年6か月延長


〇法人課税

・少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例の基準を40万円未満に引き上げ

・賃上げ促進税制は適用期限をもって廃止


〇消費課税

・国境を越えた電子商取引に係る課税の対象の見直し

・インボイス制度2割特例の廃止、令和9年、10年のみ個人事業者限定3割特例開始

 

・適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入に関する税額控除に関する経過措置


 以上が主な改正点となります。以下にURLを貼りますのでご参照ください。

 https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf

1月号のトップへ


★ 住所等変更登記の義務化制度が始まります

 令和8年4月1日より住所等変更登記が義務化されます。この制度は、不動産所有者の氏名(名称)や住所に変更があったときに、変更日から2年以内に登記をする義務が生じるという制度となっています。不動産所有者が対象になるため、個人・法人問わず影響がある制度となっています。怠ってしまうと罰則がある制度ですので不動産を所有している方は是非ご一読ください。


・制度の目的

 所有者や連絡先が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていることに対応するために開始される制度となっています。あくまで、任意であった変更登記が今回の改正により義務化されました。


・制度の罰則

 正当な理由なく変更登記をしない場合は5万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。また、制度の義務化開始前に住所等に変更があった場合は令和10年3月末までに変更登記する必要がありますので、開始前だからといって無視はできない制度になっています。


・スマート変更登記の利用

 制度開始に先立ち「スマート変更登記」という無料サービスが開始されています。このサービスを利用することで住所等に変更があった際には法務局が変更登記を行ってくれるという制度となっています。今後だけではなく、既に住所等の変更がある場合にもこの「スマート変更登記」を利用すれば対応ができます。

 なお、メールによる確認がされる仕組みになっているため、いざというときにメールが届かないことがあり得ますし、迷惑メールとして処理されないように気をつける必要があります。詳細は法務省HPをご確認ください。


 以上が新たな制度となっています。令和6年4月1日に開始された相続登記の義務化と同じで「所有者不明土地」に対する取り組みとなっています。

面倒な制度にも思えますが、無駄になっている資源を有効活用するために必要な制度ですので、氏名(名称)若しくは住所が変更となった際には必ず登記手続きを行うようにしてください。参考に法務省HPのURLを貼っておきますので、こちらも一度ご確認をしてみて下さい。


<法務省HP>

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

[ 1月号のトップへ ]

★ 石見地方の情報を手に入れるアプリをご存知ですか?

 スマートフォンを持っているのが当たり前の時代ですが、皆さんはどのようなアプリケーションを利用されていますか。メッセージアプリやソーシャルネットワークサービスアプリなど、様々なアプリが溢れていますが、ある調査によるとGoogle Playに公開されているアプリ数は2017年時点で350万超となっており、2025年末においては更に増加していることと推察されます。

 そんな中、ここ島根県石見地方の情報をタイムリーに把握できるWebアプリの提供が始まっています。その名も「しまぷらさいと」 今回は、「しまぷらさいと」についてご紹介いたします。


 コンセプトは、豊富な資源が存在する石見地方、「しまぷらさいと」を通じて人と人とを繋げることで西の都を築き、最終的に魅力度ランキング日本1位を目指すこととされています。

 石見地方の「産:いわみの力」「官:くらしの情報」「学:新しいトレンド」の3つを柱に構成されており、石見地方の全ての市町村の情報を受け取ることができることとなっています。


 注意点として、Webアプリとなっているため、Google PlayやApp Storeで検索しても見つけることができません。インターネットブラウザ上で検索していただくことでアクセスすることができます。また、ブラウザの設定で「ホーム画面に追加」をしておくと、スマートフォン上にショートカットアイコンを作成することができるため、以降はスマートフォンアイコンより閲覧が可能です。


 情報発信または掲載を希望する企業や地方自治体、教育機関は、「しまぷらさいと」内にある広告掲載依頼より、アプリ運営会社に連絡をとることができます。今後、様々な企業等が参画することで、アプリ内の情報量も豊かになることが期待されています。


 自分の住んでいる町の情報はもちろん、住んでいない石見地方の情報を知ることのできるツールではないかと思います。皆さんもぜひ、「しまぷらさいと」と検索していただき、1度ご覧になってみてはいかがでしょうか。


 

しまぷらさいと

https://shimapurasaito.com/

[ 1月号のトップへ ]

 [ ページのトップへ

過去の記事

過去の記事を以下に掲載しています。(PDFにてダウンロード可)

     [ ページのトップへ