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中国税理士会所属

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近重勉税理士事務所
TEL:0855-22-0455

相続のご相談

相続が発生して困っておられませんか?

 人が亡くなるとその人の財産・債務について整理をしていかなくてはなりません。その手続きについては、相続人自らが行っていくことになりますが、諸般の事情により困難であることがあります。その場合には専門家に相談や依頼する方が良いと言えます。

 専門家としては、例えば不動産登記のことを相談したい場合は司法書士へ、民事に関する相談事などは弁護士へ、そして相続税のことについて相談したい場合には税理士へ、など相談内容に応じて相談する専門家が違います。

相続税に関してのお困り事は当事務所へご相談ください。

【連絡先:0855-22-0455】

当事務所へ相談される際の留意事項

月次巡回監査イメージ

 初めて連絡されるのはとても勇気がいるものです。

 しかし、相続税の申告に限ったことではありませんが申告や申請期限のある手続きがあり、例えば相続税に関していえば下に記載したとおり10か月以内という期限があります。この期限に間に合わすには勇気を出して連絡をしないといけないことだとおわかりになると思います。

 大げさに留意事項と書きましたが、期限に間に合わすということで気持ちを割り切っていただき、お気軽に連絡されることを切に願っております。

 電話で連絡される際には、「相続税について相談したい」と仰ってください。

【連絡先:0855-22-0455】

相続税とは

 相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。     

相続税の申告が必要な人とは

 被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

 「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、 被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。     

相続税の申告と納税

 相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。

 申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。